
平成22年分の所得税の改正から
このところ宮崎県の口蹄疫被害の報道が少なくなりました。被害の拡大に対する対策は進んでいるようですが、県や畜産農家への支援対策はこれからだと思われます。
「宮崎県口蹄疫被害義援金」については、地方公共団体に対する特定寄付金として「寄附金控除」の対象としています。折しも平成22年分の所得税から寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前 5千円)に引き下げられております。
その計算は次の通りとなります。
<個人が義援金を支払った場合
>
「寄附金控除額」=
その年中に支出した特定寄付金の額の合計額−2千円
注)特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度となります。
<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額
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また、「小規模企業共済制度の改正」の続報が出され、施行日は平成23年1月1日からとなりました。この日以降、共同経営者の方についても加入できることになります。改正内容の詳細については、次月のABCネットニュース「トピックス」にて掲載する予定です。
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[2]農地の利用可能性の拡大
平成21年12月15日に農地法が改正されました。 これは、国内の食料供給力の強化などが目的です。従来は農地を農地耕作者自らが所有するということが原則でした。
今回の改正では、農地の効率的な利用を促進するために、農地所有者以外の者の農地利用を認めたところに大きな特徴があります。
従来は農地を個人に貸す場合はその人は農作業に常時従事することが必要であり、法人の場合には農業生産法人である必要がありました。ところが今回の農地法の改正では、賃貸契約に農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する事ができる旨の条件をつける事によって、個人が常時農作業に従事しなくとも、また、法人の場合には農業生産法人でなくとも農地の賃貸による利用ができるようになりました。
つまり、農地が適正に管理されていれば農業の専門家でなくともあるいは一般企業でも農業に参入することができるようになりました。閉鎖的な農業から開かれた農業への転換点になると思います。
農林水産省農地法一部改正資料
→こちらからどうぞ(pdfファイル)

[3]労働者派遣法の改正
4月2日に開かれた衆議院運営委員会で、与党が参議員先議としていた労働者派遣法改正案が衆議院に再提出されることが決まりました。いったん参議院に提出した法案が衆議院に出し直されるのは1967年以来43年ぶりとのことです
その内容は@登録型派遣の原則禁止A製造業派遣の原則禁止B日雇い派遣の原則禁止C派遣先企業の労働者と派遣労働者の賃金などの均等待遇D法律名に「派遣労働の保護」を明記するなどがあります。
これらは、これまでの規制緩和路線から正規雇用化への転換を促す内容となっています。企業側と労働者側との調整が難航すると思われます。今後の国会審議が注目されます。
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