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(発行日 2025年11月14日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
「家族信託」という言葉を聞いたことはありませんか?お父さんの財産を、その子供が「預かって」管理・運用をし、その利益を家族を中心とした特定の人が受けるという仕組みです。そもそもの起源は、12世紀~13世紀の十字軍の時代に遡ります。当時は封建時代、その戦士が戦死すると、国がその土地を没収することになっていました。命を懸けて出征した戦士はこのように考えます。「もし、戦いが長引いたら、我が家の管理は妻や子供にはできない。まして、私が死んだら国に没収だ。何かうまい手はないか。」そして、その戦士は親友に頼みます。「お前に、うちの家屋敷を預けるので、残された家族のために、その家屋敷の管理を頼む。」
信託の関係者は戦士(委託者)、友人(受託者)、戦士の家族(受益者)の3者です。そして、契約は、委託者(戦士)、受託者(友人)との契約(2者)で、受益者(家族)は契約当事者ではないのですが、その契約の中で「利益を受ける人」として保護されます。主な特徴に①財産の所有者(仮に認知症でも)の状況に関わらず、預かった人の裁量で、その財産を管理運用できること②所有権を信託受益権という権利に変換でき、複数の権利に分解できることなどがあります。この特徴ゆえに、両親の認知症対策、遺言の代用、分けにくい財産(例えば土地)の分割、株式の事業承継等に活用の余地が出てくるのです。
今月のトピックス
年末調整Q&A |
田中 遥天 植草 慎之介
Q1.昨年と比べて変わった点はありますか。
A.令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。これらの改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。主な変更点は以下の通りです。
1.基礎控除の見直し
令和7年分から、基礎控除額が引き上げられています。合計所得金額が132万円以下の人の基礎控除額は95万円(改正前48万円)になります。また、合計所得金額132万円超2350万円以下の人も、令和6年分までの基礎控除額と比べて+10万円~+40万円となっていますので、多くの人にとって減税となります。
2.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正され、扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下となりました。収入金額が給与収入のみの場合、要件を満たす給与等の収入金額が103万円以下から123万円以下になりました。
3.配偶者控除の見直し
配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下となりました。配偶者が給与収入のみの場合、給与等の収入金額が123万円以下ならば配偶者控除が適用され、配偶者の給与等の収入金額が123万円超201万6千円未満の場合、配偶者特別控除の適用となります。
4.給与所得控除の見直し
給与所得者には、勤務に伴う必要経費の概算控除として、給与等の収入金額に応じて給与所得控除が定められています。年末調整においては、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して、給与所得を算出します。令和7年分以降の年末調整から、給与等の収入金額が190万円以下の人の給与所得控除額が65万円(改正前55万円)となりました。なお、給与等の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は前年と同様です。
Q2.特定親族特別控除と特定扶養控除の違いと年末調整での注意点を教えてください。
A.居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与等の収入金額が123万円超188万円以下)の親族(特定親族)を有する場合には特定親族特別控除を受けられるようになりました。特定親族の所得の増加につれて控除額が段階的に縮小するため、子等の見込み所得額を把握し、どちらが適用されるか確認しましょう。
令和7年分年末調整では特定扶養控除の適用の場合は「扶養控除等申告書」のチェック項目にチェックをつけるのみですが、特定親族特別控除の適用の場合は「特定親族特別控除申告書」に適用金額を記載します。
また、令和7年分までの扶養控除等申告書には「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、特定親族特別控除の創設に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとされましたので、記載漏れがないか確認しましょう。
*源泉控除対象親族は以下の通りです
①控除対象扶養親族
②居住者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下(給与等の収入金額が123万円超165万円以下)の人
Q3.令和7年分の年末調整における留意事項はありますか。
A.令和7年分の年末調整における留意事項は以下の通りです。
1.令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。
この改正により、新たに扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者に提出することになります。年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができますので、従業員の方に改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいないか確認してください。
2.特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から適用の有無と控除額を申告してもらう必要があります。
そのための書類として「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出を受けてください。これは例年提出している年末調整書類に特定親族特別控除に関する記入欄が追加されたものです。
3.改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整の計算をしてください。
4.今年は年末調整による従業員への還付額が例年より多額となる可能性が高いので資金繰りに注意が必要です。
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私のオススメ 「 向島松むら / 都立庭園 」
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10月も終わり、寒さを感じるこの頃、テレビのニュース等では紅葉便りを見かける様になりましたが、日程や宿泊予約等の準備が必要で、つい出かけるのが億劫になりがちですね。私は徒歩圏内に都立庭園の「向島百花園」が有りますので天気の良い午後に紅葉を探しによく出かけます。
最近向かう途中に、昔ながらのいなり寿司店「向島松むら」を見つけました。庭園では、ベンチやデーブル付の休憩所が有りますので、いなり寿司弁当を購入して季節の変わり目を感じながら、昔運動会で食べた昼食を思い出しました。
各庭園では、購入から1年間何回でも入園できる都立9庭園共通パスポート(一般4,000円、65歳以上2,000円)を購入することができます。
皆さんもちょっとした時間で行ける都立庭園の小さい秋を探しに出かけてはいかがでしょうか?
松むら寿司 | 継承し続ける 秘伝の味
庭園へ行こう|公園へ行こう!
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あとがき
年末調整の書類配布が始まった。毎年、国税庁が作成する「年末調整のしかた」を確認しながら、前年からの変更点を落とし込んでいくのだが、今年はかなりややこしく理解するまでに時間がかりそうだ。減税で余裕ができるかと思いきやストレスで散財するかも・・(喜志)