セミナー案内SEMINAR

2016年12月実施セミナー

「家族信託を活用して相続に備えましょう 」

※ 当セミナーは終了しました。

内容ご報告はこちらから>>

日時

平成28年12月7日(水) 18:00〜19:30

 

講師

宮田総合法務事務所

代表 司法書士    宮田 浩志 氏 
セミナー内容

 「信託」というと、「信託銀行がやるので関係ないのでは?」とか「投資信託やリート等の資産運用のこと?」などという声が上がります。実は信託の仕組みはヨーロッパ中世の十字軍に端を発します。戦士が友人に、家族の行く末と財産を託し戦地に赴きます。戦士(委託者)が帰らぬ人になったときに、友人(受託者)は、残された家族(受益者)のために誠実に財産管理を行ったというのが原型です。

 2007年の信託法改正により、「家族信託」はぐっと使い勝手が良くなっており、認知症や障害をかかえた方の不安を解消する仕組みとして、浸透し始めています。遺言や成年後見制度と組み合わせることにより大きな効果を発揮する信託を中心に、親族の財産管理や資産承継について学びます。


<セミナーのポイント>
◆ 利用価値の高い「信託」を理解する
◆ 倒産や凍結から財産を守ることが可能
◆ 遺言や成年後見制度では補えない機能について

終了後、講師を囲んで懇親会がございますので、お時間がある方は是非ご参加下さい。

 

参加費

無料

 

会場

墨田区総合体育館 3階 会議室C
東京都墨田区錦糸4−15−1 錦糸公園内 
JR総武線をご利用の場合:「錦糸町駅」北口より徒歩約3分
東京メトロ半蔵門線ご利用の場合: 「錦糸町駅」4番出口より徒歩約2分

(地図)http://www.sumidacity-gym.com/access/

お問い合わせ

税理士法人 坂部綜合会計
株式会社アサヒ・ビジネスセンター
担当…坂本
TEL:03(5669)0510
FAX:03(3829)5062
E-mail:abcinfo@abcnetwk.co.jp
※承諾していない広告宣伝メールは送信しないで下さい。

内容ご報告

2016年12月7日(水)、墨田区総合体育館 会議室において
「家族信託を活用して相続に備えましょう」と題してセミナーを開催致しました。

テーマは、
・利用価値の高い「信託」を理解する
・倒産や凍結から財産を守ることが可能
・遺言や成年後見制度では補えない機能について

でした。

 今回のセミナーに参加した社員から、セミナー内容の報告と感想です。

講 師:司法書士 宮田 浩志 氏


1.「家族信託」の定義
(1)「信託」とは、『財産管理の一手法』。 
   所有者(=委託者)が、資金の給付及び資産の適正な管理・保有する不動産・現金・株式等の資産を
   信頼できる個人・法人(=受託者)に託し、受益者のためにその財産の管理・処分を任せる仕組み。

(2)「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託。

(3)「家族信託」とは、家族が財産を管理し、家族の家族による家族のため民事信託。誰でも気軽に利用できる
   簡単な仕組みとなっています。

 

 

2.家族信託の機能とは

 1:元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す(委任契約の代用)
 2:本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す(後見制度の代用)
 3:本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる(遺言の代用)
 4:通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定できる

 

3.信託活用のメリット

 1:後見制度に代わる柔軟な財産管理(相続税対策)
 2:相続法の概念にとらわれない資産承継
 3:不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる
 4:遺産受取方法の多様化
 5:相続発生時のスムーズな資産承継

このほか、家族信託の具体的な活用事例の説明がありました。

(感 想)  

 家族信託の存在について知りませんでしたが、後見制度との違いや具体例を交えて説明してくださり、大変勉強になりました。
 高齢化社会の中、老後の財産管理や相続対策などに活用できる手段として、「信託」がさらに注目を集めることと思います。今後も理解を深めていきたいと思います。

(担当:水野 かおる)

セミナー後の懇親会では講師を囲んで受講者同士の懇親が深まり、大変有意義なひと時となりました。
今後も多種多様なセミナーを開催していく予定です。ぜひ、御参加下さい。

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