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(発行日 2022年9月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

税理士  坂部 達夫


 物事を「やり遂げる」必要がある時には、「やるときは必死にやる。我慢するときはじっと耐える。それを淡々とやる。そうでなければ、何も身に着かないし、何も手に入らない。」という「フレーズ」を大事にしています。実は、もう一つ大事にしているものがあります。それは「睡眠をとる。」ということです。脳のメカニズムを研究している瀧靖之教授によると、しっかり(6時間以上)寝ることにより、初めて記憶が固定されることがわかっているそうです。睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠の波状的な繰り返しで、感情の安定と記憶の固定の役割を担い、それは「海馬」という部位で行われるとのこと。必死に頑張って、しっかり寝る。両立は難しいのですが理想ですね。その睡眠の記事は週間ゴルフダイジェスト9月6日号に掲載されています。ちなみにゴルフのスイングは記憶の定着も大事だそうです。そういえば、私は、上がり3ホールでやっと打ち方を思い出す万年ダッファーです。睡眠に問題があるのかもしれません。

 

今月のトピックス

【不定期連載】労働者を雇ったら知っておくべきこと ~ ① 賃金 ~

特定社会保険労務士  喜志 久美子  


1.はじめに

 「働き方改革」以降、労働者も情報を得る機会が増え、自身の働き方、待遇等についての疑問を持つようになりました。そんな労働者の疑問にも対応できるよう、基本的なことを何回かに分けてまとめてみたいと思います。

2.「賃金」とは

 労働基準法上、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされています。

3.賃金支払いの5原則

 「通貨で」「直接労働者に」「その全額」を「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うことが定められていますが、一定の要件により例外が認められる場合があります。

 ①通貨払いの原則
 いわゆる現物給付は原則禁止されています。賃金の口座振込については、労働者が本人名義の預金口座を指定することにより、個別で同意を得たと判断します。
 
 ②直接払いの原則
 仕事の仲介人や代理人に支払うことはできません。ただし、労働者本人が直接受け取ることが困難な状況にあり、家族が本人名義で受領するような場合は、使者への支払いとして、これに反しないとされています。
 
 ③全額払いの原則
 全額を支払わなければなりませんが、法令で定められている所得税、社会保険料、住民税等を控除することは認められています。また、労使協定で取り決めている場合は、社宅費や積立金等を控除することも問題ありません。
 
 ④毎月払いの原則
 毎月少なくとも1回は支払わなければなりません。
 
 ⑤一定期日払いの原則
 支払日は期日を特定できるものでなければなりません。「毎月第3金曜日」や「毎月10日から20日までの間」等のように変動するような期日の定めをすることは許されません。

4.非常時払い

 労働者やその家族等が出産、疾病、災害等の非常の場合においては、請求があれば支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

5.休業手当

 会社の責任で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。平均賃金とは通常の給与ではなく、原則として、事由の発生した日以前3か月間において、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額となります。
 また、休業手当が60%支給のため、休業の日に100%支給の有給休暇を取得したいと労働者が申し出た場合は、次の3通りの対応があります。

 ①休業が決定する前であれば取得を認めなければいけません。
 ②休業が決定した後であれば、すでに労働の義務が免除されている日のため、取得を認める必要はありません。
 ③休業が決定した後であっても、会社が取得を認めてあげることは問題ありません。


 ただし、対象者や時期等によって対応が異なるようなことのないよう、ルールは決めておきましょう。

6.最低賃金

 毎年10月に最低賃金の変更が行われています。都道府県ごとに1時間当たりの金額が決まりますので、時給者はもちろん、日給者や月給者、年俸制の労働者についても、所定労働時間から換算した1時間当たりの賃金が最低賃金に抵触しないよう確認が必要です。月によって所定労働時間が異なる月給者については、1年間の所定労働時間から算出した1か月平均所定労働時間を使用し、確認することになります。

7.割増賃金
 労働基準法の労働時間の原則は、「1日8時間、週40時間以内」、「休日は週1日以上」ですが、それを超えて労働をさせてしまった場合は、割増賃金を支払わなくてはなりません。

 ①時間外労働(法定外労働)・・通常の賃金の125%以上
 ※時間外労働が月60時間を超えた場合・・通常の賃金の150%以上(中小企業は令和5年4月から施行)

 ②休日労働(法定休日労働)・・通常の賃金の135%以上

 ③深夜労働(22時~翌5時)・・通常の賃金の他に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。時間外労働中の深夜労働であれば150%以上(月60時間超は175%以上)、休日労働中の深夜労働であれば160%以上、夜勤等で所定労働時間内であれば125%以上となります。

8.おわりに

 大切なことは、自分の会社がどのようなルールで運用しているかということです。初めての事例が発生したタイミングや、就業規則を作成するとき等に、その場しのぎではなく、今後もずっとこれで、というしっかりしたルールを決めることを心掛けてください。


私の部屋       「 通勤さんぽ(夏編) 」

 
 「大横川親水公園」の朝夕の通勤散歩を始めて、一年になります。
 日々変わる木・花に癒されながらコロナ禍の密を避けて通勤散歩を行っていましたが、今年の夏はコロナ警戒一部解除で公園の川で幼い子が水遊びをする光景が多くみられました。
 私の幼い頃は、近所の子と荒川の上流で魚取をしたり、山にカブト虫を取りに行った事が楽しい思い出です。
 何年後かに、令和の時代の夏の思い出はと問われた時に「節電」・「マスク」・「密を避ける」等で何処にも行けなかった事にならない様にしたいものです。私は幸いゴルフで数人とゴルフ場へ出かけていますので、少しでも良いプレーを目指したいと思います。


 

あとがき
 大リーグ大谷翔平投手のMVP受賞が今年も話題になっているが、日本でもヤクルト村上宗隆選手の活躍が素晴らしい。22歳の若さで55号HRに到達、そして三冠王が狙えるなんて・・久しぶりにワクワクしている。(喜志) 


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