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(発行日 2022年2月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫


 週刊ゴルフダイジェストという雑誌に掲載されている「オーイ!とんぼ」(「かわさき健」作、「古沢優」画)という漫画が秀逸で、いつも感動させられています。その2月15日号の一部を紹介します。
 「とんぼ」は女子高校生なのですが、わくわくするようなゴルフを見せてくれます。孤児だった「とんぼ」は、トカラ島の漁師の祖父に引き取られました。その船の上での回想シーン。船の上ではしゃぐ「とんぼ」(小学校低学年くらい)に向かって祖父は言います。「とんぼ、釣りのうまいやつはどんな奴だと思う。」続けて言います。「魚がいるところを知っている奴だ。」「当たり前じゃん。」そういう「とんぼ」に向かって祖父は続けます。「そのあたり前のことがわからん奴が多い。チャンスを作れる奴がうまいやつだ。」さらに続けて「そのチャンスが現実のものになった時に、何が釣れるか気になるじゃろ。」「まだ、手にしていないのだから、手にしてから考えればいい、失ってから思い煩えばいい。今はただ眼の前の釣り糸の動きに没頭するんじゃ。それがうまいやつじゃよ。」まだ、小さい「とんぼ」に向かって語る老人はとても素敵です。ヘミングウェイの「老人と海」の1シーンをほうふつさせ、心に刺さります。

 

今月のトピックス

確定申告Q&A 

飯岡 千瑛  


Q1.税務署に出向かずに確定申告をしたいのですが、どんな方法がありますか。

A.国税庁HPの『令和3年分確定申告特集』から確定申告書の作成ができます。パソコンやスマートフォンを利用し、4種類の方法があります。
 
(1)マイナンバーカード方式(二次元バーコード)
 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを利用してe-Taxから申告ができます。事前準備としてスマートフォンにマイナポータルアプリのインストールが必要となりますが、ICカードリーダライタ等の機器は不要です。

(2)マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ)
 マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxから申告ができます。申告書作成の画面にて、e-Taxを利用するためのパソコンへの設定を指示されます。

(3) ID・パスワード方式
 税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxから申告ができます。ID・パスワードは毎年利用できるので、以前に取得していないかご確認ください。マイナンバーカードやスマートフォン、ICカードリーダライタは不要です。

(4)印刷して提出
 国税庁HPの確定申告等作成コーナーにて作成した申告書を印刷し、郵送等により提出します。郵送による提出の場合、郵便局の消印日付が提出日となります。

Q2.新型コロナウイルス感染症に感染したために期限までに申告ができないときはどうすればいいのですか。

A.令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。期限後に申告を行う時に、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載することで、別途延長申請書の作成は不要となります。
 また、この場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告書提出日後に納付をした場合は期限後納付となり、延滞税が発生する可能性があります。ただし、延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税の猶予制度を適用できる場合もあります。こちらを適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になります。

Q3.提出した申告書に誤りがあることに気がついた時はどうすればいいですか。

A.令和3年分の申告書の誤りに気がついた場合は、確定申告期限内であれば通常の申告書作成から正しい申告書を作成し、再提出します。特別な書類の添付や注記の必要はなく、あとから提出されたものが正式な申告書となります。
 令和2年以前の申告書など、申告期限後に誤りに気がついた場合は「更正の請求書」もしくは「修正申告書」を作成します。過去5年分に関してはQ1と同様に国税庁HPからも作成が可能です。

(1)実際より多くの税額を申告していた時→更正の請求
 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは「更正の請求書」を作成し提出します。税務署でその請求内容が正当と認められたときは、納め過ぎた税金が還付されます。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

(2)実際より少ない税額を申告していた時→修正申告
 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、延滞税(注1)や過少申告加算税(注2)といった付帯税の額が増加する場合がありますので、なるべく早く申告してください。

(注1)原則として法定納期限の翌日から完納する日までの期間について課される。
(注2)税務調査や調査事前通知を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税が課される。


国税庁HP
令和3年分 確定申告特集 (nta.go.jp)



私の部屋    「 BMX 」

 
 もうすぐ7歳になる娘が週1回BMXのレッスンに通っています。BMXの中でも、平らな地面でバランスをとりながらクルクル回ったりするフラットランドというジャンルをやっています。最初の頃は技が出来ずに悔しくて泣いて、転んで泣いてとレッスンの大半を泣きながら過ごしていましたが、今では泣かずに練習に励んでいます。課題を与えられて挑戦し、挫折する。練習を繰り返して成功し、また新しい技に挑戦する。そうやって少しずつ成長する姿を見ていると自分も頑張らなければなと身が引き締まります。


 

あとがき
 東京に続き、北京オリンピックでも選手たちの活躍に目が離せないが、スッキリしない判定が多いと思うのは私だけではないはず・・。言いたいことは山ほどあるが、1番は、「よく頑張った!笑顔で帰ってきて、沙羅ちゃん!」。(喜志)

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