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(発行日 2018年11月7日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 事業を起こすのには動機が必要になります。その動機を表現する参考事例をご案内します。「喫茶文化の前提は「喫茶」というものが、そもそも「もてなし」の意味であり、人の寄り合いを意味するものであったことから(禅語で「喫茶去(きっさこ)」とは「お茶を一服如何ですか。」という意味)、「人の集まりと情報交流の場の提供」にあったことは容易に推測できる。現在のカフェは、提供される飲食物や内装等の工夫により、より集客力を高めており、さらに複合施設として収益力の確保にも力を入れている。本企画としてカフェに併設するものが「簡易写真スタジオ」であり、プロの写真家による撮影というサービスをコーヒーとともに提供する企画である。

 

 

今月のトピックス

平成30年分 年末調整の注意点

高田 英子  飯塚 健太


今年も残りわずかとなり、年末調整の時期が近づいてきました。そこで、今年も年末調整についてQ&A方式で解説していきます。

Q1.去年と比べて変わった点はありますか?

A. 変更点は以下の通りです。

(1)平成30年分から配偶者控除及び配偶者特別控除について、所得者の所得制限が設けられました。また、配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額の上限が拡大されました。

●配偶者控除
平成29年分までは、給与所得者本人の合計所得金額に関わらず、控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば38万円の所得控除を受けることができましたが、平成30年分以降は給与所得者の合計所得金額が、1,000万円(給与所得者の場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。改正後の配偶者控除の控除額は下記の通りとなります。

 給与所得者本人の合計所得金額  控除額 
 控除対象配偶者  老人控除対象配偶者
 900万以下  38万円  48万円
 900万円超 950万円以下   26万円  32万円
 950万円超 1,000万円以下  13万円  16万円

●配偶者特別控除
 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円超201万6千円未満)とされました。その控除額は配偶者の合計所得金額及び給与所得者本人の合計所得金額に応じて下記の表の通りとなり、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

    給与所得者本人の合計所得金額  
900万円以下   900万円超  950万円超
 950万円以下  1000万円以下
配偶者の合計所得金額         38万円超 85万円以下  38万円  26万円   13万円
85万円超 90万円以下   36万円 24万円   12万円
90万円超 95万円以下   31万円 21万円   11万円
95万円超 100万円以下  26万円  18万円   9万円
100万円超 105万円以下  21万円  14万円   7万円
105万円超 110万円以下  16万円  11万円   6万円
110万円超 115万円以下  11万円   8万円   4万円
115万円超 120万円以下  6万円   4万円   2万円
120万円超 123万円以下  3万円   2万円   1万円

(2)各種申告書等の様式が変更になりました。
 今までは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類でしたが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類となりました。また、平成29年分までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、(注)「源泉控除対象配偶者」を記載することになりました。
 なお、平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。
 (注)源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下の人をいいます。

Q2.結婚前に妻が支払った国民健康保険料は夫の社会保険料控除の対象になりますか?

A. 社会保険料控除の対象となる社会保険料は、その給与所得者もしくはその給与所得者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を、その給与所得者が支払った場合です。結婚前の期間は配偶者でも親族でもなかったと思われますので、控除の対象にはなりません。

Q3.海外に転勤が決まったのですが年末調整はどうなりますか?

A. 転勤期間が一年未満の場合は今までと変わりはありませんが、一年以上の場合は出国日の翌日より非居住者として扱われます。その場合、出国時点で年末調整をする必要があります。同一生計の配偶者や親族であるかどうかは出国日の現況に拠りますが、所得要件を満たすかどうかは出国時の現況により見積もったその年の1月1日~12月31日までの合計所得金額により判定します。また、生命保険料、損害保険料、社会保険料等の控除については出国日までに支払った保険料のみが対象となります。

私の部屋    「 初めまして 」

 9月に入社しました、喜志 久美子(きし くみこ)と申します。
 地元墨田区出身の社会保険労務士です。社会人としては、そこそこベテランですが、会計事務所での勤務は初めてですので、初心に戻り気を引き締めて頑張りたいと思います。 先日、入社後1か月で草津温泉1泊の社員旅行に参加させて頂きました。正直楽しめるのか不安だった私ですが、楽しく優しい皆さんの仲間に入れて頂き、満喫してきました。
 今回のご縁に感謝し、精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

あとがき
 朝晩冷え込む季節となってきました。あわてて冬物の洋服を引っ張り出しましたが私の洋服が小さくなっていました!しまっておいただけなのに不思議なこともあるものです。そして最近はあまり食欲がなく夕飯は炭水化物を抜いています。洋服が大きくなる時が来るのでしょうか?(梅)

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