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(発行日 2018年2月8日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 確定申告の時期を迎え、母校の明治大学からアルバイトに来てもらうことになりました。体育会合気道部から4名です。体育会合気道部は、およそ40年前、4年間過ごした私の大事な spiritual home(適切な日本語がみつからないので)です。その後輩に事務所を手伝ってもらえるなんて、嬉しくまた感慨深いものがあります。

2年生と話をしました。「今でも先輩に対する挨拶は変わっていないの?もしかしてチワァ?」「はい」。当時、遠くから学生服の先輩の姿が見えると「チワァ(コンニチハの略)」と声を張り上げたものです。そう、変わっていないのです。嬉しくなってさらに聞いてみると、違っていることが2つありました。今は女子部員が半数を占め、また、トレーニングのランニングは靴を履くのだそうです。40年程前は汗臭い武道場は男ばっかり、ランニングは裸足でした。ますます感慨深くなりました。

 

 

今月のトピックス

確定申告 Q&A

嶋田健吾 坂部啓太

Q1.医療費控除の手続きの改正点について教えてください。


A 平成29年分の確定申告から「医療費の領収書」の提出又は提示の代わりに医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました(平成31年分の確定申告までは、経過措置として医療費の領収書の添付又は提示といった従来通りの手続きが認められます)。
医療費控除の明細書には、一定の事項(※1)を記載する必要があります。また医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間各自で保管する必要があります。
ただし、「医療費通知(※2)」(医療費のお知らせなど)を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載は、医療費通知に記載された医療費の合計額のみで足り、医療費の領収書の保存も不要となります。

(※1)医療費控除の明細書に記載する事項
@医療を受けた方の氏名
A病院・薬局などの支払い先の名称
B医療費の区分(診療・治療、医薬品などの区分)
C支払った医療費の額
D支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
(※2)医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合はBを除きます)。
@被保険者等の氏名
A療養を受けた年月
B療養を受けた者
C療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
D被保険者等が支払った医療費の額
E保険者等の名称


Q2.被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合に譲渡所得の特例がありますか?

A 現在、社会問題となっている空き家対策の一環として、相続または遺贈により取得した被相続人の居住家屋やその敷地等を、一定要件の下、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。

これを被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(主な適用要件)
・相続開始まで被相続人の居住用に供されており、その後、
相続によって空き家になったこと
・相続時から譲渡時までに、事業、貸付、居住の用に
供されていないこと
・譲渡時において一定の耐震基準を満たすものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・マンション等の区分所有建物でないこと
・相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
すること
・譲渡対価が1億円以下であること(※)
※ 分割で売却を行う場合や共有持分がある場合には、売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われた分割売却の部分や他の相続人が売却した部分の合計金額が1億円以下であるか否かで判定します。
なお、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算)とは選択適用となります。


Q3.仮想通貨に係る確定申告について教えてください。

A ビットコインなどの仮想通貨を売却又は使用したことにより生じる利益は、原則として雑所得となりますので、確定申告が必要です。ただし、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

また、仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じた場合に、給与所得等の他の所得と通算することができるかということについては、通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得は、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできないことになります。

 


私の部屋    「 お国ことば 」

 「きときと」という言葉をご存知でしょうか。今ではだいぶ知られてきましたが、私の故郷富山県の言葉で、「新鮮な」という意味です。また、人に対しては「気力あふれる」という意味で使われます。「きときと」は、富山県方言番付表の西の横綱で、県内では特に「きときと寿司」が有名です。
では、東の横綱は何かというと、「きのどくな」です。東京でいう「お気の毒に」という意味ではなく、県内では「ありがとう」という感謝の気持ちを表します。
今年も「きのどくな」という気持ちを忘れず、「きときと」な一年にしたいと思っております。

 

あとがき
 いよいよ平昌オリンピックが開幕ですね。今回、日本選手団の旗手を務めるノルディックスキージャンプ男子代表の葛西紀明選手は、45歳にしてなお第一線で活躍し続け、1度でも凄いことなのになんと8度目のオリンピック出場だそうです。海外からも「レジェンド」と称され高い評価を受ける葛西選手の活躍を期待しています!(小高)

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