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(発行日 2011年3月5日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 私の実家は静岡県沼津市の魚屋で、小学校4年の時から包丁を握っていました。まあ、実はそんな大それたものではなく、包丁を握って手伝うふりをすると母親が喜んでくれた。かまってくれた。そんなたわいもない理由なのですが、とにかく鯵やサバくらいは捌けます。
 
 ところが、先日調子にのって干物を作っているときに右手人差し指の先を深く切ってしまった。よく切れる包丁は切ってもしっかりと止血すればそれほど痛くはなく、くっつきも早いのは知っています。ところが最近何年も幸いなことに「けが」をしたことがない。それなりに狼狽して思うことは、普段の健康のありがたさです。何年か前に健康診断で「ポリープ」有り、それで二次審査。結果が出るまでの・・・ではないかという不安感・焦燥感。そんなことを思い出しました。

 本当は、苦しい状態があたりまえで健康でそれなりに豊かな生活が恵まれているのかもしれない。「今が有難い・・・」これが感謝の本質なのかと思った次第です。


 

今月のトピックス

税制改正 消費税改正のポイント

税理士 菊池 常雄

 
平成23年度消費税法の改正では、事業者免税制度や仕入税額控除制度の適正化を図るため、次のような改正が行われることとされています。


1. 免税事業者の要件の見直し(消費税法9条の2関係)
 
消費税は、原則として、全ての事業者が納税義務者となるわけですが、小規模事業者に対する事務負担等が考慮され、基準期間{前々事業年度(個人事業者の場合は前々年)}課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は納税義務が免除されています。

つまり、納税義務の有無は基準期間の課税売上高のみで判定することとされているため、新たに開業した個人事業者や新設法人(資本金1,000万円以上の新設法人を除く)は、設立事業年度とその翌事業年度は自動的に消費税の納税義務が免除され、課税事業者にならないという仕組みとなっています。

すると、新規開業年度から課税売上高が1,000万円を超えた場合でも、また、継続企業においても前期に売り上げが急増し1,000万円を超えることになった場合でも、課税事業者となるのは翌々事業年度(翌々年)からということになり、課税の公平性が保たれないという批判もあって、免税事業者の見直しが行われることになりました。

具体的には、上記現行の要件の他に、特定期間(前事業年度の上半期・個人事業の場合は前年1月から6月まで)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は翌課税期間から課税事業者となることになります。 

なお、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるか否かは、課税売上高に代えて支払給与等の額で判定することもできるとされ、特定期間において支払った給与の合計額が1,000万円以上であれば、翌課税期間から課税事業者となるわけです。課税売上高で判定するか給与支払額の合計額で判定するかは事業者の判断に委ねられるようです。


<適用時期>

この改正は平成24年10月1日以後開始事業年度から適用されることになります。

個人事業者は平成25年分から適用となり、平成24年1月1日から6月30日間の課税売上高が1,000万円を超える場合には平成25年1月1日以後に開始する課税期間において課税事業者となります。また、9月決算法人は平成23年10月1日から24年3月31日間の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成24年10月1日以後開始する課税期間において課税事業者となることになります。



2. 仕入税額控除制度の適正化
(仕入税額控除の95%ルールの制限・消費税法30条関係)

課税売上と非課税売上とがある場合において、その課税売上割合が95%以上の場合、現行の取扱いでは、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象としていましたが、この全額控除の取扱いはその課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用できるとする制限が設けられることになります。

したがって、その課税期間の課税売上高が5億円超の場合には、課税売上に対応する部分の仕入税額のみが控除されることになります。

また、課税売上高が5億円以下であっても、課税売上割合が95%未満の場合は、現行通り課税売上に対応する部分のみが控除対象仕入税額となります。
なお、課税売上に対応する仕入税額は「個別対応方式」又は、「一括比例配分方式」により計算する必要があります。

<適用時期>

平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、3月決算法人の場合は平成25年3月期から、9月決算法人の場合は平成25年9月期から、個人事業者の場合は、平成25年1月1日から開始する課税期間からとなります。

私の部屋    「 お み く じ 」

 昨年末、一足先におみくじを引いたところ、なんと人生初の「凶」を引いてしまいました。その日はたまたま別の神社にも寄ったので、今度こそは!せいっとおみくじを引いたところ、また「凶」。がっくり。こんな事ってあるんですね。マイナスとマイナスでプラスっていう考え方は出来ないのでしょうか。

まあ、先輩が引いたことがあるという「大凶」(←これを作る意図がイマイチ分かりません。)や、芸人の山崎邦生さんが引いたことがあるという伝説の「白紙」よりは幾らかましだと思うのですが。 

 

あとがき

 デパートの物産展が好きです。現地に行かなくてもご当地の工芸品や美味しいものを楽しめるからですが、行ってきて後悔することもあります。「今しか買えないよ」という言葉に乗せられ、普通のスーパーで買えそうなものもついつい物産展価格で買ってしまうためです(もちろんモノが違うのでしょうけれど)。でもあのにぎやかな雰囲気と試食を味わいにまた行ってしまうと思います。(坂本)

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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