ABCネットニュースNETNEWS

(発行日 2009年8月6日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 「今年は、暑中見舞いのハガキが例年に比べて少ないなあ。」と感じている方も多いのではないのでしょうか。景気を反映しているのかもしれませんが、儀礼的とはいえ割愛されると寂しいものです。

 儀礼といえば8月にはお盆があります。正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)といって8月15日におこないます。この行事は、お釈迦様の10大弟子のひとりである目連尊者が餓鬼道に堕ちた亡母を供養する伝説によるそうです。極楽に行ったと思っていた母が餓鬼道におちていてビックリしたというものです。
 父母や先祖の亡き霊に意識を向ける大切な行事です。大事にしたいものですね。

 

 

今月のトピックス

平成21年分 住宅借入金等特別控除の改正について

佐々木 雅之

政府が行う税制改革において必ず出てくる景気刺激対策の一つとして、住宅関連の特別控除があります。主なもの3点についてご紹介します。

1.住宅借入金等特別控除の改正

 平成21年分の改正において、従来からある住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用となります。
今回の改正のポイントとしては、平成21年及び平成22年中に居住の用に供した場合、10年間で最大500万円の税額控除を受けられることです(1年間最大で50万円の税額控除)。
これは平成20年中に居住開始した方が最大160万円の税額控除であることを考えると、イメージとしては強烈なインパクトを与えると思われます。しかし、この恩恵を最大限受けるためには、まず取得金額が5千万円以上(土地代含む)で10年間は借入金額の年末残額が5000万円を下回らないことが条件となります(控除税率1%)。



2.認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の創設

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されたことにより、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない居住用家屋で認定を受けた場合、最大10年間で600万円の税額控除(1年間最大60万円)を受けられる特例が創設されました。
この特例も住宅借入金等特別控除と同じく適用期限は平成25年12月31日までの間に居住の用に供することとなります。
ただしこの法律が本年6月4日施行のため、6月3日以前の居住開始は対象とならず、すでに使用された中古物件は該当しません。最大600万円の恩恵を受けられる期間は平成23年12月31日居住分までとなります。



3.転勤等で住宅借入金等特別控除等適用家屋に居住しなくなった場合の手続き

ここ数年、住宅借入金等特別控除の適用者が転勤等で居住用家屋に住まなくなる場合のご質問を受けることが多くあります。
平成15年3月31日以前は単身赴任者(海外赴任で年末において非居住者を除く)で家族が引き続き居住している場合を除き、住宅借入金等特別控除の適用は再び居住しても再適用等は出来ませんでした。
平成15年4月1日以降は「転任等の理由により居住しないこととなる旨の届出書」及び未使用分の「住宅借入金等特別控除申告書」等を所轄税務署長へ提出し再び居住した場合は、残りの未控除期間分について住宅借入金等特別控除の再適用が可能となりました。しかし、この改正内容が一般に広まっていないせいか転任時の手続きを怠っているケースをよく耳にします。

ところが平成21年1月1日以降居住の用に供し、12月31日までの間に家族と共に居住しなくなった方については、転勤時の手続きが不要となり再居住の年に確定申告で必要書類を添付することで再適用が可能となりました。
この場合、平成21年1月1日において既に住宅借入金等特別控除の制度の適用を受けている方は、従来通り転勤時に書類の提出が必要となりますので注意を要します。

 

私の部屋    「 我が家の畑自慢 」


毎度おなじみ、家庭菜園の報告です。
今年も夏野菜真っ盛りの畑です。こん棒のようなキューリ、色鮮やかなパプリカ、肥料切れでお疲れさんのナス、なんといっても今年一番はスイートコーンの出来でしょうか。
4月初旬に種まきをしたので7月第一日曜が一回目の収穫で、時期をずらした2回目の収穫が26日から始まりましたが、どれも・・・・のべっぴん揃いです。

そう言えば6月のじゃがいもは、例年のメークインに加え新たにキタアカリを作ってみました。キタアカリはサツマイモのような黄色のホックホク、メークインは色白な洋顔系ですが1月ごろまで持ち越すことができます。
皆さん!良かったら我が家の畑においでください。もっと自慢話を聞いてもらいますから。

 

あとがき

夏真っ盛り。いかがお過ごしですか?
最近は小1の娘と区民プールに行くことが多いのですが、けのびやバタ足などのごく簡単な泳ぎを教えたら、やめようといっても聞かないほど一人で黙々と練習していました。この向上心(?)に驚くと同時に、自分もこれくらいの向上心をもたなければと反省したヒトコマでした。

(編集者:小高・高田・坂本)

社長メニュー(ASP版) 毎月更新!お役立ちコーナー

戦略経営者システムQ&A 補助金・助成金情報

経営革新等支援機関

ページ
最上部
TOP
PAGE
Mail