ABCネットニュースNETNEWS

(発行日 2009年2月4日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 会計事務所を開設して20年という節目の時を迎えました。1月26日です。
 そして20年という年月は様々なことを教えてくれました。例えば、その時点では無理だと思えることも、時の積み重ねにより可能になるということ。さらに辛いこと、しんどいことも、振り返ればそれはそれで意味を持つということです。現在は過去の結果、未来は現在の結果。ここから導きだされる一つの問題解決手法は、「待つこと、あきらめずに根気よく続けること」。これは、よく言われる経営改善手法ですが、20年という歳月が説得力を持たせてくれます。

 

 

今月のトピックス

税務 Q&A

松永 賢  上杉 唯文


Q1.成人してからの歯列矯正は医療費控除を受けられますか。

A.歯列矯正の目的は、永久歯の歯並びを矯正することです。歯の発育は、一般的に20歳ぐらいまでと言われていますので、20歳が目安とされています。ですが、身体の構造又は機能の欠陥を是正するため、という治療の必要があれば医療費控除の対象となります。ちなみに、金歯や金冠も一般的な治療の一環として行われるものですので、医療費控除の対象となります。
目的が見た目を良くする矯正等は、治療ではなく美容整形となりますので、医療費控除の対象とはなりません。念のために専門家である歯医者さんに治療目的であることの証明書等を発行していただくのが宜しいかと思います。


Q2.年の途中で海外勤務(1年以上の予定)となった場合

A.1年以上の予定で海外勤務となった場合は原則として所得税法上非居住者となります。出国までに日本で得た給料について源泉徴収された所得税の精算を、年末調整と同じ方法により行うことになります。
納税者の控除対象配偶者、扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、年の途中で納税者が出国した場合は、出国時の現況により判定することとされています。


Q3 電子証明書等特別控除について教えて下さい


A.電子証明書等特別控除は、国の電子政府推進の普及のための政策の一つとして創設されたものです。国や地方自治体に申請等を電子で行うには、住民基本台帳カードなどを用意しなければならないので、その取得費用を支援するというものです。
納税者が確定申告書の提出を納税者本人の電子署名等を付すことにより、平成19年分又は平成20年分のいずれかの年に一回、所得税額から5,000円の控除を受けることができるというものです。


Q4.個人で事業を行っています。リース取引が変わったと聞いたんですが


A.平成20年4月1日以後に締結する契約に係る所有権移転外リース取引については、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして所得金額の計算をすることとされました。
所有権移転外リース取引とは、契約期間の途中において自由解約が認められないことなどを主な特徴とする「ファイナンス・リース取引」のうち、リース期間終了後にリース物件を貸し手側に返還することを要する、いわゆる「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と呼ばれるものです。


Q5.人間ドックは、医療費控除の対象になりますか?

 

A.人間ドックの費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、人間ドックによる検査の結果、重大な疾病が発見され、検査に引き続き、治療が行なわれることになった場合は、単なる健康診断ではなく、治療のための診断であるという意味を持つようになるため、医療費控除の対象とすることができます。


私の部屋    「 自炊を始めました! 」

 最近、自炊を始めました。学生時代はよく自炊していましたが、ここ数年は外食にコンビニ弁当と少し自分に甘えていました。
でも、コンビニ弁当に飽きたことや、食費にかけているお金も多いと思い、またやり始めた次第です。肉じゃがなど手の込んだ料理はできず、大ざっぱな男の料理といった感じですが、徐々にレパートリーを増やせていけたらと思っています。先ずは自炊を三日坊主で終わらせないようにしなくちゃ!

 

あとがき

 今年もインフルエンザが流行しており、全国的に警報が出されているようです。うがい・手洗いを丁寧に行って、予防に努めていきたいものです。

(編集者:小高・高田・坂本)

社長メニュー(ASP版) 毎月更新!お役立ちコーナー

戦略経営者システムQ&A 補助金・助成金情報

経営革新等支援機関

ページ
最上部
TOP
PAGE
Mail